〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5丁目19番地31号 T&Mビル 3-H
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管理組合が大規模修繕工事を実施しようとする場合、理事会の諮問機関である専門委員会である「修繕委員会」を設立し、修繕委員会からの修繕工事の仕様等や専門家(コンサルタント)及び業者選定などの答申を受けて、理事会の合意に基づいて総会で承認し進める方法が大規模修繕工事を成功させるポイントと言われています。小規模マンションでは、理事会が修繕委員会を兼ねることもあります。
修繕委員会はルールを決めて運用しないと合意形成が難しくなる
管理組合で大規模修繕工事等を行う場合、専門委員会(修繕委員会)を設立して進めますが、管理組合内部でトラブルになり合意形成が難しくなることがあります。例えば
これらは、専門委員会を設置する前に管理組合内のおける、その位置付けや業務範囲、委員会の運営方法、理事会との関係等についての明確な取り決めがなされていないことも、その一つの要因と考えられます。(マンション管理センター資料参考)
修繕委員会の設置は総会の決議が必要
マンション標準管理規約第55条及びコメント(国交省)によると、「第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。」と規定されている。
また同条コメントでは、「① 専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。 ② 専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものである。必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も含む。)の参加を求めることもできる。」」とコメントとされています。
使用細則はその管理組合の実情に合わせて作成する
修繕委員会使用細則は総会の普通決議が必要。
使用細則作成の必要項目は、その管理組合の実情に合わせ
8.委員の任期と委員会の解散方法、その他必要事項
総会決議は1~6は普通決議(過半数)、7は特別決議(各4分の3以上)です。
大規模工事の専門委員会(修繕委員会)の設立や運営、使用細則の作成、管理会社との調整及び管理組合の大規模修繕工事に関する合意形成など、ご不明な点がございましたら、名古屋マンション管理士事務(運営:マンション管理士 奥山事務所)へお気軽にお問合せください。
60代女性 Aさま
マンション管理士 奥山事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひマンション管理士 奥山事務所さんのサービスをお勧めしたいです。