〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5丁目19番地31号 T&Mビル 3-H
営業時間 | 10:00~17:00(夜間予約相談可) |
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定休日 | 土・日・祝日(予約相談可) |
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管理組合の理事会は、平成30年度マンション総合調査(国交省)によると、月1回開催が36.5%、2ヶ月1回開催が25.4%と最も多く、築年数が古く戸数が多いほど月1回開催し、築年数が新しく戸数が少ないほど開催数が少ない傾向があります。理事会の開催が管理会社任せになっていませんか?
名古屋マンション管理士事務所では、総会で理事長や役員に選ばれたが、「どうすれば良いのか分からない」、「理事会の役割や権限はどこまであるのか?」など多くのご相談をお受けしております。マンション管理の主体は管理組合です。管理組合は建物の共用部分や付属施設及びその敷地の管理をすることが基本的な業務です。この業務を適正に執行するために、総会で管理者としての理事長や他の役員を選出し、執行機関として「理事会」を設置し、業務を執行します。
理事会の役員に選ばれたら、「名ばかり理事長」や、「幽霊理事」にならないで、自覚と責任を持って業務を実施することが大切です。マンションの最大の敵は、組合員(居住者)の無関心です。無関心が不正や横領に繋がり、資産の劣化を招きます。無関心な管理組合にならないようにする為に、理事会の役割は大変重要です。
★令和2年6月適正化法が改正され、国の基本方針や都道府県市区のマンション管理適正化推進計画が 定められ、令和4年4月1日施行され、認定制度が開始された。
5.理組合運営の問題を常時相談できる先(専門家など)を見つける。標準管理規約では、マンション管理士など専門家活用に要する費用を管理費で充当することができる(第27条)としています。
理事長は区分所有法で定める管理者です
【具体的な理事長の職務】
理事長の仕事は色々あり、確かに大変ですが、問題を先送りをすることはでは何も解決しません。たとえば、管理会社等の言われるとおりと、内容確認もせずに書類等に押印することは避けなければなりません。理事長の時にしかできないが事が数多くあります。疑問があれば、まずは理事会で検討しますが、理事会でも解決できない問題は、任期切れにならないうちに早めに専門家に相談されることをお勧めします。
【役員の職位と役割】
【役員の選任】
①役員の選任方法、役員の資格、任期などは、各管理組合の規約で定められています。
一般的には、理事長は理事の互選により選出することが多い。任期は1年が多いが、できれば、任期2年で半数交代制が望ましです。
②標準管理規約第51条では、理事長、副理事長及び会計担当理事の選任(解任)は理事会の職務としています。ただし解任はトラブルになりやすいので、できるだけ避けた方が良いと思います。尚、役員の選任解任は総会決議が必要です。
③高齢化の問題など役員のなり手不足の場合
実情に応じて、不在区分所有者(組合員)、組合員の配偶者や1親等の親族が就任できる様に規約改正し定めておくことが必要です。また、任期の見直し、手当の支給及び理事長等の負担の軽減を図る為に、専門家の活用を検討する。平成28年3月マンション標準管理規約の改正があり、区分所有者以外の外部専門家の役員就任が可能になった(外部専門家の活用・規約の改正が必要)
【理事会の開催】
マンション標準管理規約では、【理事会の決議事項】として以下の項目を定めています。
管理会社に委託している管理組合の理事会運営は、管理会社主導で進められる事が多く見受けられます。そのため理事会は本来毎月開催が原則ですが、管理会社の都合もあり、必要な時にしか開催しなく、定時開催をしていない管理組合も多くみうけられます。理事会の開催は少なくとも2ヶ月に1回程度、管理組合主導で開催することが大切です。
理事会の進め方がわからないなど、管理組合運営のご相談などがありましたら、名古屋マンション管理士事務所へお気軽にご相談ください。
60代女性 Aさま
マンション管理士 奥山事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひマンション管理士 奥山事務所さんのサービスをお勧めしたいです。